B 重要条文行政法
薬局許可の不要地位確認の公法訴訟性
薬局の開設を登録制から許可制に改めた法改正が憲法に違反するとして、旧法に基づく登録をして薬局を開設していた者が、国を被告として新法に基づく許可を受けなくても薬局の開設ができる権利があることの確認を求める訴訟は、公法上の法律関係に関する確認の訴えであり、行政事件訴訟法4条後段の当事者訴訟に当たる。
行政事件訴訟法4条後段による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
薬局の開設を登録制から許可制に改めた法改正が憲法に違反するとして、旧法に基づく登録をして薬局を開設していた者が、国を被告として新法に基づく許可を受けなくても薬局の開設ができる権利があることの確認を求める訴訟は、公法上の法律関係に関する確認の訴えであり、行政事件訴訟法4条後段の当事者訴訟に当たる。
行政事件訴訟法4条後段による。
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