A 必須条文行政法
行政事件訴訟法4条の当事者訴訟
行政事件訴訟法4条は、当事者訴訟として「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」と「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」の二つの類型を規定している。
前者を「形式的当事者訴訟」、後者を「実質的当事者訴訟」と呼ぶ。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政事件訴訟法4条は、当事者訴訟として「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」と「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」の二つの類型を規定している。
前者を「形式的当事者訴訟」、後者を「実質的当事者訴訟」と呼ぶ。
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