司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

申請型義務付け訴訟の原告適格

申請拒否処分がなされた場合の申請型義務付け訴訟は、当該申請をした者のみが提起することができ、申請者以外の者は「法律上の利益を有する者」であっても提起することができない。

行政事件訴訟法37条の3第2項は申請型義務付け訴訟の原告適格を「法令に基づく申請又は審査請求をした者」に限定しており、申請者以外には原告適格を認めていない。

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関連条文

行政事件訴訟法第37条の3第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年行政法第20問(義務付けの訴え)