A 必須条文行政法
申請型義務付け訴訟と申請拒否処分
申請型義務付け訴訟は、申請拒否処分がされた場合だけでなく、申請に対する応答がない不作為の場合にも提起することができ、不作為の場合は不作為の違法確認訴訟と併合して提起しなければならない。
行政事件訴訟法37条の3第1項1号・3項1号の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
申請型義務付け訴訟は、申請拒否処分がされた場合だけでなく、申請に対する応答がない不作為の場合にも提起することができ、不作為の場合は不作為の違法確認訴訟と併合して提起しなければならない。
行政事件訴訟法37条の3第1項1号・3項1号の定めである。
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