A 必須条文行政法
無効等確認訴訟への執行停止の準用
無効等確認の訴えについては、無効の処分であっても、処分の外観が存在するため執行の可能性があることから、執行停止の規定(行政事件訴訟法25条から29条まで)が準用されている。
行政事件訴訟法38条3項が25条から29条までを準用する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
無効等確認の訴えについては、無効の処分であっても、処分の外観が存在するため執行の可能性があることから、執行停止の規定(行政事件訴訟法25条から29条まで)が準用されている。
行政事件訴訟法38条3項が25条から29条までを準用する。
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