A 必須判例行政法
課税処分無効確認訴訟の原告適格
課税処分を受けた納税者は、当該課税処分に係る税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがあるときは、課税処分の無効を前提とする債務不存在確認訴訟等を提起することができるとしても、課税処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。
最判昭51.4.27(民集30巻3号384頁)の判示による。
昭和51年4月27日最高裁第三小法廷民集30巻3号384頁(所得税更正処分等取消請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和51年4月27日 | 民集30巻3号384頁 | 所得税更正処分等取消請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 行政法 | 第37問(無効等確認訴訟) |
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