B 重要条文行政法
無効確認訴訟と国賠訴訟の併合
無効確認訴訟の提起後に、当該処分が違法であることを理由として、それにより生じた損害について国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。
行政事件訴訟法38条1項が16条を準用し、損害賠償請求は関連請求(13条1号)に当たる。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
無効確認訴訟の提起後に、当該処分が違法であることを理由として、それにより生じた損害について国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求に係る訴えを無効確認訴訟に併合して適法に提起することができる。
行政事件訴訟法38条1項が16条を準用し、損害賠償請求は関連請求(13条1号)に当たる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。