A 必須判例行政法
反則金納付通告の処分性の否定
道路交通法の規定に基づく警察本部長の反則者に対する反則金の納付通告は、当該通告によって相手方に義務を課するものではなく、その内容の適否は他の手続で争うことが予定されているため、処分性が否定される。
最判昭57.7.15(民集36巻6号1169頁)の判示による。
昭和57年7月15日最高裁第一小法廷民集36巻6号1169頁(行政処分取消)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和57年7月15日 | 民集36巻6号1169頁 | 行政処分取消 |
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