B 重要その他行政法
取消判決後の欠格事由による申請拒否
申請拒否処分が判決により取り消された場合でも、拘束力は判決で違法とされた理由に及ぶにとどまり、処分後に申請者が欠格事由に該当することになったときは、その事由に基づいて改めて申請を拒否する処分をすることが許される。
行政事件訴訟法33条2項による。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
申請拒否処分が判決により取り消された場合でも、拘束力は判決で違法とされた理由に及ぶにとどまり、処分後に申請者が欠格事由に該当することになったときは、その事由に基づいて改めて申請を拒否する処分をすることが許される。
行政事件訴訟法33条2項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。