司法試験短答式知識整理

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B 重要その他行政法

取消判決後の欠格事由による申請拒否

申請拒否処分が判決により取り消された場合でも、拘束力は判決で違法とされた理由に及ぶにとどまり、処分後に申請者が欠格事由に該当することになったときは、その事由に基づいて改めて申請を拒否する処分をすることが許される。

行政事件訴訟法33条2項による。

トピック

関連条文

行政事件訴訟法第33条第2項e-Gov↗

文献出典

  • 宇賀克也 — 行政法概説II 行政救済法 第8版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年行政法第32問(取消判決の効力)