B 重要条文行政法
訴えの変更と事務帰属先
指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関の当該確認につき、行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たり、確認の取消訴訟を当該地方公共団体に対する損害賠償請求に変更することが許され得る。
最決平17.6.24(裁判集民事217号277頁)の判示である。
平成17年6月24日最高裁第二小法廷集民217号277頁(訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年6月24日 | 集民217号277頁 | 訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 行政法 | 第36問(指定確認検査機関) |
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