A 必須判例行政法
土地改良事業と訴えの利益
町営土地改良事業の施行認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に、事業計画に係る工事及び換地処分がすべて完了したため、社会通念上事業施行以前の原状に回復することが不可能になった場合であっても、認可処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
最判平4.1.24(民集46巻1号54頁)の判示による。
平成4年1月24日最高裁第二小法廷民集46巻1号54頁(土地改良事業施行認可処分取消)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成4年1月24日 | 民集46巻1号54頁 | 土地改良事業施行認可処分取消 |
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