A 必須判例行政法
取消訴訟の処分を知った日の意義
処分に係る通知の書面が当該処分の相手方の住所に郵便により配達された場合には、反証のない限り、当該書面の配達された日が出訴期間に係る「処分があったことを知った日」に当たる。
最判昭27.11.20(民集6巻10号1038頁)は、社会通念上処分のあったことを知り得べき状態に置かれたときは、反証のない限り知ったものと推定できるとした。
昭和27年11月20日最高裁第一小法廷民集6巻10号1038頁(農業用宅地買収計画並に裁決取消請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和27年11月20日 | 民集6巻10号1038頁 | 農業用宅地買収計画並に裁決取消請求 |
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