A 必須条文行政法
審査請求前置
取消訴訟は、法律に審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない旨の定め(審査請求前置)がある場合には裁決を経なければ適法に提起できず、審査請求も、法律の定めにより処分庁に対して再調査の請求をしたときは、原則としてその決定を経た後でなければすることができない。
取消訴訟については行政事件訴訟法8条1項ただし書、審査請求については行政不服審査法5条2項による(再調査の請求をした日の翌日から起算して3月を経過しても決定がない場合等を除く)。行政不服審査法は平成26年法律第68号により全部改正され(2016年4月1日施行)、改正前の旧20条が定めていた異議申立前置は廃止され、法律に定めがある場合の再調査の請求(5条)が設けられた。
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