司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文行政法

義務付け認容判決と処分効の不発生

義務付け訴訟において請求を認容する判決が確定しても、当該処分がされたのと同様の効果が生ずるわけではなく、行政庁は判決の拘束力により当該処分をする義務を負う。

行政事件訴訟法38条1項が33条1項(拘束力)を義務付け訴訟に準用している。

トピック

関連条文

行政事件訴訟法第38条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年行政法第32問(判決の効力)
予備試験2012年行政法第19問(判決の効力)