B 重要条文行政法
義務付け認容判決と処分効の不発生
義務付け訴訟において請求を認容する判決が確定しても、当該処分がされたのと同様の効果が生ずるわけではなく、行政庁は判決の拘束力により当該処分をする義務を負う。
行政事件訴訟法38条1項が33条1項(拘束力)を義務付け訴訟に準用している。
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義務付け訴訟において請求を認容する判決が確定しても、当該処分がされたのと同様の効果が生ずるわけではなく、行政庁は判決の拘束力により当該処分をする義務を負う。
行政事件訴訟法38条1項が33条1項(拘束力)を義務付け訴訟に準用している。
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