B 重要判例行政法
取消判決の形成力による処分効力の消滅
処分の取消判決が確定すると、処分は判決の形成力によって当然に遡及的に効力を失うのであって、処分行政庁が判決の拘束力により改めて当該処分を取り消す行為をしなければならないわけではない。
取消判決の確定により処分は当然に効力を失う(形成力)と解されている。
昭和47年12月12日最高裁第三小法廷民集26巻10号1850頁(農地買収処分取消請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和47年12月12日 | 民集26巻10号1850頁 | 農地買収処分取消請求 |
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