B 重要条文行政法
行政庁の訴訟参加
裁判所は、処分をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
行政事件訴訟法23条1項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、処分をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
行政事件訴訟法23条1項の定めである。
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