A 必須判例行政法
契約締結拒否の通知と処分性
市が市営の老人福祉施設を民間事業者に移管するために施設の資産の譲渡先としてその運営を引き継ぐ事業者を公募したが応募者に対して市長が「決定に至らなかった」旨の通知を行った場合当該通知は法令に基づかずに行った公募の応募者に対しその者を相手方として契約を締結しないこととした事実を告知するものにすぎないから抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
紋別市老人福祉施設事件(最判平23.6.14)の判示である。
平成23年6月14日最高裁第三小法廷集民237号21頁(行政処分取消等請求事件)
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