A 必須条文行政法
指定確認検査機関の処分と被告適格
建築基準法上の指定確認検査機関による建築確認処分の取消しの訴えにおいては当該機関を指定した国土交通大臣又は都道府県知事の所属する国又は地方公共団体が被告となるのではなく当該指定確認検査機関が被告となる。
行政事件訴訟法11条2項は、処分をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、当該行政庁を被告とすると定める。
平成17年6月24日最高裁第二小法廷集民217号277頁(訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年6月24日 | 集民217号277頁 | 訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
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