A 必須判例行政法
公衆浴場営業許可と既存業者の原告適格
公衆浴場法が設置場所の「配置の適正」を公衆浴場営業許可の要件とする趣旨は、国民保健衛生の確保のほか濫立の防止により既存業者の利益を保護する目的をも有するから、既存の公衆浴場業者は近隣において新規参入を求めてきた第三者に対する上記許可につきその取消しを求める原告適格を有する。
最高裁は公衆浴場法の配置の適正規定が既存業者の営業上の利益を個別的に保護する趣旨を含むとして原告適格を肯定した。
昭和37年1月19日最高裁第二小法廷民集16巻1号57頁(公衆浴場営業許可無効確認請求)
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