A 必須その他行政法
行政処分の撤回と処分性
有効に成立した行政処分を処分後の事情の変更を理由として撤回する行為は、法令上直接明文の規定がない場合であっても、処分性が認められる。
最判昭和63年6月17日(集民154号201頁)は、法令上直接明文の規定がなくとも指定医師の指定を撤回できるとし、その撤回を取消訴訟の対象として違法の有無を判断した。
昭和63年6月17日最高裁第二小法廷集民154号201頁(優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和63年6月17日 | 集民154号201頁 | 優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件 |
文献出典
- 塩野宏 — 行政法I 行政法総論 第6版補訂版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2022年 | 行政法 | 第19問(処分性) |
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