A 必須条文行政法
取消訴訟における被告の変更
取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は原告の申立てにより決定をもって被告の変更を許すことができ、この決定に対しては不服を申し立てることができない。
行政事件訴訟法15条1項・5項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は原告の申立てにより決定をもって被告の変更を許すことができ、この決定に対しては不服を申し立てることができない。
行政事件訴訟法15条1項・5項の定めである。
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