A 必須条文行政法
差止めの訴えと取消判決の第三者効
取消判決の第三者効を定めた行政事件訴訟法32条1項は、差止めの訴えには準用されない(38条1項は32条1項を準用していない)から、差止めの訴えに係る請求を認容する判決が確定しても、その効力は第三者には及ばない。
行政事件訴訟法38条1項は、取消訴訟以外の抗告訴訟について、32条1項を準用していない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取消判決の第三者効を定めた行政事件訴訟法32条1項は、差止めの訴えには準用されない(38条1項は32条1項を準用していない)から、差止めの訴えに係る請求を認容する判決が確定しても、その効力は第三者には及ばない。
行政事件訴訟法38条1項は、取消訴訟以外の抗告訴訟について、32条1項を準用していない。
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