司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

差止めの訴えと取消判決の第三者効

取消判決の第三者効を定めた行政事件訴訟法32条1項は、差止めの訴えには準用されない(38条1項は32条1項を準用していない)から、差止めの訴えに係る請求を認容する判決が確定しても、その効力は第三者には及ばない。

行政事件訴訟法38条1項は、取消訴訟以外の抗告訴訟について、32条1項を準用していない。

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関連条文

行政事件訴訟法第32条第1項e-Gov↗
行政事件訴訟法第38条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年行政法第20問(抗告訴訟の判決)