条文・判例・学説を体系的に整理
処分の取消しの訴えにおいて、裁判所が事情判決(処分が違法であることを宣言して請求を棄却する判決)をしたときは、原告及び被告のいずれも控訴することができる。
事情判決は請求棄却の判決であるから原告に不服があり、処分の違法を宣言される被告にも不服があり得る(行政事件訴訟法31条1項)。
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