A 必須判例行政法
滞納者持分の差押えと他の共有者の適格
滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は、その差押処分の取消訴訟の原告適格を有する。
最判平成25年7月12日(集民244号43頁)の判示である。
平成25年7月12日最高裁第二小法廷集民244号43頁(差押処分取消,国家賠償等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成25年7月12日 | 集民244号43頁 | 差押処分取消,国家賠償等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 行政法 | 第19問(原告適格) |
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