A 必須条文行政法
取消訴訟から国等への賠償請求への変更
裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を、処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもって訴えの変更を許すことができる。
行政事件訴訟法21条1項が定める。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を、処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもって訴えの変更を許すことができる。
行政事件訴訟法21条1項が定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。