1 / 202次へ
A 必須判例行政法
増額再更正と当初更正の訴えの利益
当初の更正処分における所得金額を増額する再更正処分がされると、再調査により判明した結果に基づき課税価格が決定し直されたものであるから、当初の更正は消滅し、その取消しを求める訴えは対象を欠き、訴えの利益を失う(増額再更正の効力が争われるべきものとなる)。
最判昭和32年9月19日は、再更正は当初の更正に脱漏部分を追加するものではないとし、当初の更正に対する不服は後の更正決定に対する不服として主張しうるとした。
昭和32年9月19日最高裁第一小法廷民集11巻9号1608頁(不当課税取消請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。