A 必須その他行政法
許可と民事差止訴訟の関係
産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた場合でも、周辺住民は許可の取消訴訟を提起することなく、人格権に基づき施設操業の差止めを求める民事訴訟を適法に提起することができる。
取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)は処分の取消しを求めるものであり、許可を受けた私人に対する人格権に基づく差止めは、許可処分の効力を否定するものではないからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた場合でも、周辺住民は許可の取消訴訟を提起することなく、人格権に基づき施設操業の差止めを求める民事訴訟を適法に提起することができる。
取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)は処分の取消しを求めるものであり、許可を受けた私人に対する人格権に基づく差止めは、許可処分の効力を否定するものではないからである。
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