司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

行政代執行の対象と代替的作為義務

行政代執行法による代執行の対象となる義務は、他人が代わってすることのできる行為(代替的作為義務)に限られ、建築工事を中止すべき義務のような不作為義務は対象とならない。

トピック

関連条文

行政代執行法第2条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年行政法第17問(義務の履行確保)