条文・判例・学説を体系的に整理
特許無効審判の審決に対する訴えは、特許法179条ただし書により審判の請求人又は被請求人を被告とするものであり、行政事件訴訟法4条前段の形式的当事者訴訟に当たり、4条後段の公法上の法律関係に関する訴訟ではない。
特許法179条ただし書による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。