B 重要その他行政法
不開示決定と不服申立前置
個人情報の保護に関する法律に基づく不開示決定については、いわゆる不服申立前置の制度はとられておらず、不服を有する者は、行政不服審査法に基づく審査請求をせずに直接裁判所に対して取消訴訟を提起することもできる。
個人情報保護法は、裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起できない旨の定めを置いていない(行政事件訴訟法8条1項参照)。改正前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律も、不服申立前置の定めを置いていなかった。
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