条文・判例・学説を体系的に整理
行政文書の開示請求に対する不開示決定を受けた開示請求者は、行政不服審査法に基づく不服申立てを経なくても、当該不開示決定の取消訴訟を提起することができる(審査請求前置は課されていない)。
自由選択主義という(行政事件訴訟法8条1項本文)。
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