B 重要条文行政法
情報開示における第三者の意見の扱い
開示請求に係る行政文書に第三者の情報が記録されている場合、行政機関の長が第三者に意見書提出の機会を与えることは原則として任意であり(一定の場合は義務)、第三者が開示に反対する意見書を提出しても開示決定をすることができるから、事前に意見書の提出を求めその意見に従って決定しなければならないわけではない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律13条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
開示請求に係る行政文書に第三者の情報が記録されている場合、行政機関の長が第三者に意見書提出の機会を与えることは原則として任意であり(一定の場合は義務)、第三者が開示に反対する意見書を提出しても開示決定をすることができるから、事前に意見書の提出を求めその意見に従って決定しなければならないわけではない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律13条による。
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