条文・判例・学説を体系的に整理
開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合であっても、不開示情報に当たる部分を容易に区分して除くことができるときは、行政機関の長は、原則として、当該部分を除いた部分について開示しなければならない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律6条1項の定めによる。
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