司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文行政法

不開示情報の部分開示と公益上の裁量開示

法人等に関する不開示情報が記録されている行政文書であっても、不開示部分を容易に区分して除くことができるときの部分開示(情報公開法6条1項)や、公益上特に必要がある場合の裁量的開示(7条)により、開示される場合がある。

情報公開法5条2号イ・6条1項・7条による。

トピック

関連条文

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第6条第1項e-Gov↗
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第7条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年行政法第31問(情報公開法)