A 必須条文行政法
情報公開審査会への諮問の例外
行政文書の開示決定等について審査請求があった場合、裁決をすべき行政機関の長は情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならないが、審査請求が不適法であるとき等の一定の場合には諮問を要しない。
情報公開法19条1項の定めである。全部を開示する認容裁決をする場合(反対意見書が提出されている場合を除く)も諮問を要しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政文書の開示決定等について審査請求があった場合、裁決をすべき行政機関の長は情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならないが、審査請求が不適法であるとき等の一定の場合には諮問を要しない。
情報公開法19条1項の定めである。全部を開示する認容裁決をする場合(反対意見書が提出されている場合を除く)も諮問を要しない。
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