A 必須条文行政法
申請取下げ変更の行政指導と書面交付
行政手続法は、申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導を行う場合に趣旨及び内容を記載した書面を原則として交付しなければならないとは定めておらず、書面の交付は相手方から求められた場合に限られる。
行政手続法33条は、申請の取下げ・内容の変更を求める行政指導につき、申請者が従う意思がない旨を表明した後の継続等を禁止するにとどまり、書面の原則交付義務を定めない。同法35条3項は、口頭でされた行政指導について、相手方から書面の交付を求められたときに交付義務を課すにとどまる。
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