B 重要条文行政法
建築確認留保と行政指導の根拠
建築紛争に係る話合いを求める行政指導は、個別の法令上の根拠規範がなくても、当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲内で行うことができ(行政手続法32条1項参照)、建築確認の根拠規定(建築基準法6条)に基づいて行うものではない(最判昭60.7.16は、当時の地方自治法2条3項1号・7号及び建築基準法1条の趣旨目的に照らして行政指導とその間の確認処分の留保を許容した)。
品川マンション事件(最判昭60.7.16。民集39巻5号989頁)の判示による。
昭和60年7月16日最高裁第三小法廷民集39巻5号989頁(損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和60年7月16日 | 民集39巻5号989頁 | 損害賠償 |
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