A 必須条文行政法
自治体の行政指導と行政手続法適用除外
建築基準法に基づくいわゆる総合設計許可をする権限を有する都道府県知事が当該許可の申請の内容の変更を求める行政指導を行う場合、当該行政指導は地方公共団体の機関がする行政指導であるから、行政手続法の行政指導に関する規定(第4章)は適用されない。
行政手続法3条3項は、地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠が法律にあるか条例・規則にあるかを問わず、同法第2章から第6章までの規定(行政指導に関する第4章を含む)を適用しないとする。都道府県知事は地方公共団体の機関であるため、その行う行政指導には行政手続法の行政指導に関する規定は適用されない。
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