A 必須条文行政法
行政指導不服従と不利益取扱いの禁止
行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いは行政手続法32条2項により禁止されるが、他の法律が、勧告に従わなかったときはその旨を公表することができると明文で定めている場合に、その規定に基づいて公表することが、一律に許されないわけではない。
行政手続法1条2項は、他の法律に特別の定めがある場合はその定めによるとする。例えば、男女雇用機会均等法36条(2026年10月1日施行の改正前は30条)は、勧告に従わなかったときに公表できると定める。
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