司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

口頭行政指導の書面交付の請求権者

行政指導が口頭でされた場合において書面の交付を求めることができるのは、その行政指導の相手方であり、相手方以外の利害関係人は含まれない。

行政手続法35条3項の定めである。行政上特別の支障があるときは、交付を要しない。

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関連条文

行政手続法第35条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年行政法第16問(行政指導)