B 重要条文行政法
聴聞手続中の軽い処分への変更
聴聞手続の進行中に、当初予定していた処分より軽い処分が妥当であると判断した場合には、改めて弁明の機会の付与を執ることなく、その軽い処分を行うことができる。
聴聞は弁明の機会の付与よりも手厚い意見陳述手続だからである(行政手続法13条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
聴聞手続の進行中に、当初予定していた処分より軽い処分が妥当であると判断した場合には、改めて弁明の機会の付与を執ることなく、その軽い処分を行うことができる。
聴聞は弁明の機会の付与よりも手厚い意見陳述手続だからである(行政手続法13条1項)。
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