条文・判例・学説を体系的に整理
許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは聴聞を行わなければならず、許認可等の効力を一定期間停止する処分は弁明の機会の付与で足りる(行政手続法13条1項)。
行政手続法13条1項1号・2号による。
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