A 必須条文行政法
聴聞と弁明の機会の付与の区別
不利益処分に関する弁明の機会の付与の手続においては、聴聞と異なり、不利益処分の名あて人となるべき者は、行政庁に対して、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることはできない。
行政手続法18条1項は聴聞における文書等の閲覧請求権を定めているが、弁明の機会の付与にはこの規定の準用がない(行政手続法31条参照)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
不利益処分に関する弁明の機会の付与の手続においては、聴聞と異なり、不利益処分の名あて人となるべき者は、行政庁に対して、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることはできない。
行政手続法18条1項は聴聞における文書等の閲覧請求権を定めているが、弁明の機会の付与にはこの規定の準用がない(行政手続法31条参照)。
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