A 必須条文行政法
処分基準の公表の努力義務
処分基準を定め、かつ公にしておくことは行政庁の努力義務にとどまるのに対し、審査基準を公にしておくことは(行政上特別の支障があるときを除き)法的義務である。
行政手続法12条1項は処分基準の設定・公表を努力義務とし、5条3項は審査基準の公表を、行政上特別の支障があるときを除き義務とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
処分基準を定め、かつ公にしておくことは行政庁の努力義務にとどまるのに対し、審査基準を公にしておくことは(行政上特別の支障があるときを除き)法的義務である。
行政手続法12条1項は処分基準の設定・公表を努力義務とし、5条3項は審査基準の公表を、行政上特別の支障があるときを除き義務とする。
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