A 必須条文行政法
聴聞の非公開原則
聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開されない(非公開が原則であり、公開する必要はない)。
行政手続法20条6項は、「聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない」と定める。非公開が原則で、行政庁が相当と認めるときに限って公開できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開されない(非公開が原則であり、公開する必要はない)。
行政手続法20条6項は、「聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない」と定める。非公開が原則で、行政庁が相当と認めるときに限って公開できる。
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