A 必須条文行政法
聴聞の文書等閲覧請求権者の範囲
聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができるのは、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人であり、不利益処分がされた場合に利益を受けることとなる参加人は含まれない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができるのは、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人であり、不利益処分がされた場合に利益を受けることとなる参加人は含まれない。
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