司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

意見陳述不要の不利益処分と理由提示

法令上必要とされる資格がなかったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、意見陳述手続を要しない場合でも、行政庁は、不利益処分をする場合には、名あて人に対し、同時に、処分の理由を示さなければならず、名あて人の求めがあったときに示せば足りるものではない。

行政手続法14条1項は、意見陳述手続の要否とは別に、処分と同時の理由提示を求めている(差し迫った必要がある場合を除く)。

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関連条文

行政手続法第14条第1項e-Gov↗
行政手続法第13条第2項第2号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年行政法第15問(不利益処分の手続)