条文・判例・学説を体系的に整理
行政手続法8条1項の理由提示義務は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合に申請者に対して負うものであり、申請どおり許認可等の処分をする場合に、それにより不利益を受ける者に対して理由を示す義務はない。
行政手続法8条1項による。
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