司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文行政法

標準処理期間を定めた場合の公表義務

行政庁は、申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

行政手続法6条の定めである。

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関連条文

行政手続法第6条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年行政法第24問(申請と不利益処分)