条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁は、申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
行政手続法6条の定めである。
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